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配当には課税方式が 3 つある。選べるということは、選ばなければ損をする場合があるということだ。
判断の分かれ目は、課税所得の水準と、譲渡損失があるかどうかの 2 点である。
課税所得が低い人は総合課税(配当控除あり)が有利になりやすく、所得が高い人は申告分離課税か申告不要が有利になる。譲渡損失と通算したい場合は申告分離課税を選ぶ。NISA 口座の配当は非課税なので、この選択は発生しない。
3 つの課税方式

① 申告不要 — 何もしない
上場株式の配当は受け取る時点で 20.315%(所得税 15%+復興特別所得税 0.315%+住民税 5%)が源泉徴収される。そのまま確定申告をしなければ課税は完結する。
手間がかからないのが利点である。多くの人はこの状態にある。
② 総合課税 — 配当控除が使える
給与などほかの所得と合算し、累進税率で課税する方式である。この方式を選んだ場合にのみ配当控除が使える。
配当控除は税額から直接差し引かれるため効果が大きい。ただし合算した結果として適用される税率が上がるため、所得が高いほど不利になる。
③ 申告分離課税 — 譲渡損失と通算できる
ほかの所得と分けて 20.315% で課税する方式である。配当控除は使えない。
この方式の利点は、株式等の譲渡損失と損益通算できる点にある。株の売却で損が出た年は、配当と相殺して税負担を減らせる。
判断の順序
- NISA 口座かどうかを確認するNISA 口座の配当は非課税である。そもそもこの選択は発生しない。
- その年に譲渡損失があるか確認する損失があるなら申告分離課税を選び、配当と通算する。繰越控除を使う場合も申告分離になる。
- 課税所得の水準を確認する譲渡損失がないなら、総合課税と申告不要のどちらが有利かを税率で比較する。課税所得が低いほど総合課税が有利になりやすい。
税額が数万円下がっても、保険料がそれ以上増えるなら意味がない。
外国株の配当には配当控除が使えない
配当控除の対象は国内法人からの配当である。外国株式やその配当を含む投資信託の一部には適用されないか、控除率が下がる。
また外国株の配当は現地でも課税されるため、二重課税の調整には外国税額控除という別の仕組みを使うことになる。
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よくある質問
- 配当控除はどんな場合に得ですか?
- 課税所得が低い場合です。総合課税を選ぶと配当控除が使えますが、給与などと合算して累進税率が適用されるため、所得が高いと不利になります。
- 上場株式の配当の税率は何%ですか?
- 源泉徴収は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。申告分離課税を選んだ場合も同じ税率です。
- 配当を申告すると損をすることはありますか?
- あります。合計所得金額が増えることで、国民健康保険料や社会保険の扶養、各種の所得制限に影響する場合があります。税額だけで判断しないでください。
- NISA口座の配当も申告が必要ですか?
- 不要です。NISA口座の配当は非課税のため、課税方式の選択自体が発生しません。ただし受取方法を「株式数比例配分方式」にしていないと非課税になりません。
出典
- 国税庁「配当所得」「配当控除」に関する解説
本記事は公開情報にもとづく個人の解説であり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。制度・手数料・ポイント還元の条件は改定されることがあります。実際のご判断は必ず金融庁・各運用会社・各証券会社の最新の公式情報をご確認のうえ、ご自身の責任でお願いいたします。

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