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相場は当たりませんが、施行日は外れません。
2026年秋から2027年春にかけて、家計に直接効く制度変更が4つあります。いつ、何が、いくら変わるのかを1枚にまとめました。
この半年で家計に効くのは4つです。10月に「106万円の壁」の賃金要件が撤廃、2027年1月にこどもNISAが開始、2027年4月に飲食料品の消費税が1%、そして2027年6月以降に給付付き税額控除の先行給付。
いちばん近いのは9月15日の税制改正大綱です。ここで飲食料品の対象品目の線引きが出ます。外食と酒類が入るかどうかで、浮く金額が変わります。
いま動く必要があるのは1つだけです。10月の社会保険は、扶養の範囲で働いている方に9月中の確認が要ります。

日程を1枚で
先に全体を置いておきます。以下は個別の説明です。
1. 2026年10月 — 「106万円の壁」の賃金要件が撤廃
パート・アルバイトの社会保険加入を決める要件は5つあります。そのうち賃金の要件(月額8.8万円以上)だけが撤廃されます。残る4つはそのままです。
| 要件 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|---|---|
| ① 賃金 | 月額8.8万円以上(年収約106万円) | 撤廃 |
| ② 労働時間 | 週20時間以上 | 残る |
| ③ 雇用期間 | 2か月を超える見込み | 残る |
| ④ 学生 | 学生でないこと | 残る |
| ⑤ 企業規模 | 従業員51人以上 | 残る(2027年以降に段階的撤廃の予定) |
加入対象になると手取りは減りますが、将来の厚生年金、傷病手当金、出産手当金がつき、保険料の半分を会社が負担します。詳しくは10月に「106万円の壁」が消えるに書きました。
9月中にやること:週の労働時間が20時間を超えているかを、勤務先に確認してください。超えていれば10月から加入対象です。手取りが変わるので、家計の見直しは10月ではなく9月のうちに。
2. 2026年9月15日 — 税制改正大綱
食料品の消費税を1%にする方針は、2026年8月5日の臨時閣議ですでに決まっています。大綱で決まるのは「やるかどうか」ではなく、線引きと財源です。
| 見るところ | なぜ大事か |
|---|---|
| 外食は対象か | 現行の軽減税率では外食は10%(対象外)。同じ線引きなら1%にならない |
| 酒類は対象か | 現行では対象外。同じ扱いになるかは未確定 |
| 持ち帰りと店内飲食 | 軽減税率のときは8%と10%の2%ポイント差でも混乱した。今回は1%と10%で9%ポイント差になる |
| 財源 | 「特例公債に頼らず」とだけ示されている。中身は予算編成の中で |
3. 2027年1月 — こどもNISAが始まる
0歳から17歳が、つみたて投資枠を使えるようになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 0歳〜17歳 |
| 年間の枠 | 60万円 |
| 非課税保有限度額 | 600万円 |
| 使える枠 | つみたて投資枠のみ |
| 始まる時期 | 2027年1月 |
枠は子ども1人につき用意されますが、家計はひとつしかありません。兄弟が3人いれば枠は年180万円ですが、それを出せる家計かどうかは別の話です。
注意点として、親が資金を出すと贈与になります。年110万円の基礎控除を超えると贈与税の対象です。こどもNISAで贈与税がかかることがあるにまとめました。
4. 2027年4月 — 飲食料品の消費税が1%
2年間だけの措置で、2029年4月に8%へ戻ります。首相は会見で「2年後には、私が責任を持って、確実に税率を元に戻してまいります」と述べています。
浮く金額は自分の家計簿から出せます。
1か月に浮く額 = いまの飲食料品の税込支出 ÷ 1.08 × 0.07
| 月の飲食料品費 | 1か月 | 2年間の合計 |
|---|---|---|
| 40,000円 | 約2,600円 | 約62,000円 |
| 60,000円 | 約3,900円 | 約93,000円 |
| 80,000円 | 約5,200円 | 約124,000円 |
では、いつ何をするか
扶養の範囲で働いているなら、週20時間を超えているか勤務先に確認する。これだけは10月より前にやる必要がある
外食と酒類が対象に入るかどうか。入らなければ、浮く額の計算からは外して見積もる
2027年1月開始。金融機関は年単位でしか変えられないので、どこで持つかを先に決めておく
4月から自動で別口座に回る設定にしておく。生活費の口座に混ぜると消える
食料品の税率が8%に戻る。2年後の自分は1%が当たり前になっている
やらなくていいこと
| よくある反応 | 実際 |
|---|---|
| 減税前だから買い控える | 生鮮は関係ない。保存がきくものだけ、急いで買う理由がないというだけ |
| 2029年3月に買いだめする | 9%ポイントの差は、保管場所と傷むリスクに見合わないことが多い |
| 制度が変わるから投資方針を変える | 施行日は確定でも、相場への影響は読めない。政治日程で売買しない |
- 10月から社会保険に入ると、手取りはいくら減りますか
おおむね収入の14〜15%程度が保険料として引かれます(健康保険と厚生年金の本人負担分)。ただし同額を会社も負担していて、将来の年金と、病気やけがのときの保障がつきます。減るのは手取りで、失うわけではありません。
- こどもNISAは2027年1月から一斉に始まりますか
制度としては2027年1月開始です。ただし金融機関ごとに受付の開始時期は異なる可能性があるので、使う予定の金融機関の案内を確認してください。
- 食料品の1%は、店頭の値札にすぐ反映されますか
2027年4月1日からの適用です。ただし表示の切り替えや在庫の扱いは店によって異なる可能性があります。レシートの税区分で確認するのが確実です。
- 給付付き税額控除は申請が必要ですか
現時点で公表されているのは、2027年6月以降に所得に連動した給付を先行導入し、2029年4月から本格導入するという枠組みまでです。申請の要否は今後の制度設計によります。自治体からの案内を見落とさないようにしてください。
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