「106万円の壁」は2026年10月に撤廃される — 何が消えて、何が残るのかを整理する

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結論

2026年10月に撤廃されるのは「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件だけである。

週20時間以上、2か月を超える雇用見込み、学生でない、従業員51人以上の企業、という4つの条件は残る。

新たに約200万人が厚生年金の加入対象になる見込み。手取りは一時的に減るが、将来の年金と傷病手当金は増える。

「106万円の壁」という言い方が、この10月でひとつ役目を終える。ただし、壁がまるごと消えるわけではない。消えるのは賃金要件だけで、それ以外の条件は残ったままである。ここを取り違えると、働き方の設計を間違える。

目次

何が消えるのか

短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する条件は、いま5つある。2026年10月に撤廃されるのは、このうち1つ目だけだ。

条件2026年9月まで2026年10月から
① 賃金月額 8.8万円以上(年収約106万円)撤廃
② 労働時間週 20時間以上残る
③ 雇用期間2か月を超える見込み残る
④ 学生学生でないこと残る
⑤ 企業規模従業員 51人以上残る(2027年以降に段階的撤廃の予定)
出典をもとに整理。制度は今後変更される可能性があります
つまり10月以降は、週20時間以上働いていて、51人以上の会社に勤めていれば、賃金がいくらであっても社会保険の対象になるということです。逆に言えば、週20時間未満に抑えれば対象外のままです。

影響を受けるのは約200万人

この改正で新たに厚生年金の加入対象になるのは、約200万人と見込まれている。いままで「106万円を超えないように」とシフトを調整してきた人にとっては、その調整の前提そのものが変わる。

手取りは減る。ただしそれだけではない

社会保険に加入すれば保険料が給与から引かれるので、手取りは減る。これは事実である。一方で、増えるものもある。

増えるもの内容
将来の年金国民年金に加えて厚生年金が上乗せされる。加入期間が長いほど効く
傷病手当金病気やけがで働けないとき、給与の約3分の2が最長1年6か月(通算)
出産手当金産前産後の休業期間に給与の約3分の2
保険料の半分を会社が負担国民健康保険・国民年金を自分で全額払う場合と比べると負担割合は軽い
「引かれる額」だけを見て判断すると、もらえる側の変化が視界から消える。

では、どう考えればいいか

答えは働き方によって違う。ここでは3つの型に分けて整理する。

STEP
配偶者の扶養に入っていて、週20時間未満で働いている

影響なし。いまの働き方を続けるなら、10月以降も対象外のままです。

STEP
週20時間以上で、年収を106万円未満に抑えてきた

10月から加入対象になります。手取りは減りますが、時間を増やして総額を取りにいくか、週20時間未満に落として対象外に戻るか、どちらかの判断が必要です。中途半端がいちばん損をします。

STEP
もともと130万円前後で働いている

「130万円の壁」(配偶者の健康保険の扶養から外れるライン)とは別の制度です。すでに社会保険に入っているなら、今回の改正での変化はありません。

「壁」を気にしすぎることのコスト

壁の手前で働く時間を抑えるという行動は、手取りを守るためには合理的に見える。ただ、抑えている時間そのものにも価値がある。時給が上がっていく局面では、壁の手前に張りつくほど機会損失が大きくなる。

2026年度の最低賃金は全国平均で1,176円へ引き上げられる。時給が上がれば、同じ年収に届くまでの労働時間は短くなる。壁を意識して時間を削り続けると、いずれ「週10時間しか働けない」という不自然な状態になる。制度に合わせて自分を縮めるより、制度が変わった前提で組み直すほうが、たいていは得だ。

106万円の壁が撤廃されると、手取りは必ず減りますか?

新たに社会保険の加入対象になる方は、保険料が引かれるぶん手取りは減ります。ただし将来の年金が増え、傷病手当金や出産手当金の対象にもなります。減る額だけでなく、増える権利も合わせて判断してください。

130万円の壁はどうなりますか?

今回の改正は厚生年金の加入要件(106万円の壁)に関するものです。配偶者の健康保険の扶養から外れる130万円の基準は別の話で、今回の撤廃には含まれません。

従業員50人以下の会社で働いている場合は?

2026年10月時点では企業規模要件(51人以上)が残るため、対象外です。ただしこの要件も2027年以降に段階的に撤廃される予定なので、いずれ影響を受ける可能性があります。

週20時間未満に抑えれば、これまでどおりですか?

はい。労働時間の要件は残るので、週20時間未満であれば加入対象にはなりません。ただし労働時間を抑えることで得られる収入も減ります。

制度の詳細や適用の可否は、お勤め先および年金事務所の判断によります。実際の手続きの前に、必ず勤務先または最寄りの年金事務所にご確認ください。
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