こどもNISAを始める前に、確認しておく5つのこと — 名義・贈与・生活防衛資金・出口の時期・元本割れ

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結論

口座も資産も子どものもの。親の都合では使えないし、親の資産に戻すこともできない。

生活防衛資金が貯まる前に子ども名義で積むのは、順番が逆。まず自分の家計を守る。

学費は支払う時期が動かせない。必要額の全部を投資で用意しない。現金と組み合わせる。

2027年1月から始まる、未成年のつみたて投資枠(通称こどもNISA)。制度の中身はこちらの記事にまとめました。この記事では、実際に始める前に確認しておきたいことを5つに絞ります。

目次

① 口座も資産も、子どものものになる

子ども名義の口座って、実質は親のお金ですよね。
Claude
そこが最初の勘違いだ。名義が子どもなら、それは法的に子どもの財産だ。親が管理はするが、所有はしない。
親の口座に戻すことは。
Claude
できない。戻せば、それは子から親への贈与になる。「教育費として貯めたが、結局進学しなかったので回収したい」は通らない。

② 贈与税との関係

親から子への資金移動は贈与にあたります。暦年課税の基礎控除は年110万円なので、こどもNISAの年間枠60万円だけであれば通常はその範囲に収まります。

注意が必要なのは、ほかにも贈与がある場合です。祖父母からの入学祝い、別の口座への入金などと合算して年110万円を超えると、超えた部分に贈与税がかかります。合算して考えてください。

③ 生活防衛資金が先

子どもが生まれたので、すぐ始めたいんですが。
Claude
自分の生活防衛資金はあるか。生活費の3〜6か月分だ。
……あんまり。
Claude
なら、そっちが先だ。子どもの口座に600万入っていても、君が失業した月の家賃は払えない。あれは引き出せない金だ。
12歳からは引き出せるって。
Claude
「子のための使途」に限られる。生活費には使えない。使えないお金を厚くする前に、使えるお金を確保する。順番はこれだけだ。

④ 出口の時期が動かせない

学費は「相場が回復するまで待つ」ができない支出です。入学金は合格発表の直後に払います。そのときに相場が下がっていても、待てません。

STEP
高校3年の春

入学金と初年度の授業料ぶんを、現金か値動きの小さい資産へ移す

STEP
入学時

移しておいた分で支払う。残りは運用を続ける

STEP
大学2〜4年

毎年、必要な分だけ取り崩す。下がった年は取り崩しを減らす

この「先に現金へ寄せる」工程を入れておかないと、18年かけて増やした資産を、いちばん都合の悪いタイミングで売ることになります。

⑤ 元本は保証されない

投資信託は元本が保証された商品ではありません。18歳の時点で元本を割っている可能性はあります。

用意する手段性格向いている役割
こどもNISA増える可能性があるが、減る可能性もある18年かけて育てる部分
現金・預金増えないが、減らない入学金など、時期が確定している支出
学資保険所定の返戻率で戻る。途中解約は元本割れしやすい確実に確保したい最低限
児童手当毎月入ってくる原資積立の元手にする
奨学金・教育ローン後払いにできる足りない分を埋める最後の手段
全部をひとつの方法でやろうとするから、無理が出る。時期が確定している分だけ現金で、残りを育てる。

まとめ

確認すること結論
名義口座も資産も子どものもの。親の資産には戻せない
贈与税年60万円の枠内なら通常は基礎控除110万円の範囲。ほかの贈与と合算して確認
順番生活防衛資金 → 自分のNISA → こどもNISA
出口高校3年の春に、入学金ぶんを現金へ寄せる
リスク元本保証はない。現金・学資保険と組み合わせる
こどもNISAのお金を、親の生活費に使えますか?

使えません。払い出しには「資金の使途が子のためのものであること」が条件として設けられています。

子どもが進学しなかった場合、お金はどうなりますか?

子ども本人の資産として残ります。18歳になれば本人の判断で使えるようになり、口座は自動的に大人のつみたて投資枠へ移ります。親が回収することはできません。

祖父母からもらったお金を入れてもいいですか?

入れられますが、贈与税の判定は贈与者ごとではなく、受け取った子ども側で年間の合計で判断します。ほかの贈与と合わせて年110万円を超えないか確認してください。

自分のNISAとこどもNISA、どちらを優先すべきですか?

多くの場合は自分のNISAです。自分の口座なら必要なときに引き出せますが、こどもNISAは使途が限られます。生活防衛資金と自分の枠を確保してから、余裕分をこどもNISAへ回すほうが安全です。

制度の詳細は今後の法案審議で変わる可能性があります。税務の取り扱いは個別の事情で異なるため、判断に迷う場合は税理士や税務署にご確認ください。
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