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お金の基礎 08 / 確定申告
年末調整で完結すると思い込んでいるあいだに、還付されるはずの金額が毎年消えていく。
確定申告には「しなければならない場合」と「したほうが得な場合」がある。混同されがちだが、性質はまったく違う。
会社員の多くは年末調整で手続きが完了する。ただしそれは会社が把握している情報の範囲に限られる。
医療費をいくら払ったか、他社から収入があるか、ふるさと納税をいくらしたか。これらは会社の知るところではない。だから自分で申告する必要が生じる。
目次
二種類ある

しなければならない場合
- 給与収入が 2,000 万円を超える
- 給与以外の所得(副業・不動産・譲渡益など)が 20 万円を超える
- 2 か所以上から給与を受け、従たる給与が一定額を超える
20 万円は「収入」ではなく「所得」副業の判定は売上ではなく売上から必要経費を引いた所得で行う。売上 50 万円・経費 35 万円なら所得は 15 万円であり、この基準では申告義務は生じない。ただし住民税の申告は別に必要になる場合がある。
したほうが得な場合
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 医療費控除 | 年間の医療費が 10 万円(総所得金額等が 200 万円未満の場合は 5%)を超えた分 |
| 住宅ローン控除の初年度 | 2 年目以降は年末調整で処理できるが、初年度だけは申告が必要 |
| ふるさと納税 | 6 自治体以上に寄附した場合、またはワンストップ特例を申請していない場合 |
| 年の途中で退職 | 年末調整を受けていないため、源泉徴収された税が過大になっていることが多い |
| 特定口座(源泉徴収なし)の譲渡益 | 自分で損益を計算して申告する |
| 複数口座の損益通算・繰越控除 | 株式等の損失を翌年以降 3 年間繰り越せる |
5 年前までさかのぼれる
還付を受けるための申告(還付申告)は、その年の翌年 1 月 1 日から 5 年間行える。
去年の医療費控除を出し忘れていても、まだ間に合う。気づいた時点が期限内であることは珍しくない。
過去に医療費が多くかかった年、転職で年末調整を受けなかった年がある場合は、確認する価値がある。
NISA と課税口座の扱いの違い
NISA 口座内の損益は申告の対象外である。利益が出ても課税されず、損失が出ても損益通算・繰越控除はできない。
一方、課税口座(特定口座・一般口座)の損失は、他の口座の利益と相殺でき、相殺しきれない分は翌年以降 3 年間繰り越せる。この違いは制度設計上の重要な差である。
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よくある質問
- 会社員でも確定申告が必要ですか?
- 給与収入が 2,000 万円を超える場合、給与以外の所得が 20 万円を超える場合、2 か所以上から給与を受けている場合は申告義務があります。それ以外でも医療費控除などで還付を受けられる場合があります。
- 副業の20万円は売上ですか、利益ですか?
- 売上から必要経費を差し引いた「所得」で判定します。ただし所得税の申告義務が生じない場合でも、住民税の申告が別途必要になることがあります。
- 医療費控除はいくらから使えますか?
- 年間の医療費が 10 万円を超えた分が対象です。総所得金額等が 200 万円未満の場合は、その 5% を超えた分が対象になります。
- 過去の分をさかのぼって申告できますか?
- 還付申告は、その年の翌年 1 月 1 日から 5 年間行えます。過去に医療費が多くかかった年などは確認する価値があります。
出典
- 国税庁「確定申告が必要な方」「医療費控除」等の案内
本記事は公開情報にもとづく個人の解説であり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。制度・手数料・ポイント還元の条件は改定されることがあります。実際のご判断は必ず金融庁・各運用会社・各証券会社の最新の公式情報をご確認のうえ、ご自身の責任でお願いいたします。

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