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年110万円の非課税枠は、廃止されていません。
変わったのは「相続のときに何年分さかのぼって足し戻されるか」です。そして、その延長が本格的に効きはじめるのが2027年1月からです。
年110万円の非課税枠(暦年課税の基礎控除)は廃止されていません。いまも使えますし、廃止の予定も示されていません。
変わったのは 2 点です。①暦年課税で、贈与者が亡くなったときに相続財産へ足し戻される期間が3年から7年へ延長されました(2024年1月1日以後の贈与から。延長された4年分は合計100万円まで加算対象外)。②相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設され、こちらは相続財産に加算されません。
ただし7年への延長は段階的です。相続が2026年12月31日までに発生した場合は、いままでどおり「3年」のまま。2027年1月1日以降の相続から、加算される期間が伸びはじめます。
「110万円が廃止される」という話は、なぜ広まったのか
制度の名前が2つあることが原因です。2023年に「暦年課税の見直し」が議論された時期があり、そのときの「暦年贈与が使えなくなるかもしれない」という観測記事が、改正が確定したあとも残ってしまいました。
実際に決まったのは廃止ではなく、相続前の加算期間の延長です。生前に少しずつ渡して相続財産を減らす、というやり方の効き目を弱める改正であって、110万円という枠そのものは残っています。
「110万円が使えなくなった」のではなく、「110万円を渡してから亡くなるまでに必要な年数が、3年から7年に伸びた」。
いつから、何が変わるのか — 加算対象期間の移行表
ここが検索してもはっきり書かれていないことが多い部分です。改正は2024年1月1日以後の贈与に適用されますが、実際に何年分が加算されるかは「相続が発生した日」で決まります。国税庁のパンフレットに、次の表があります。
| 贈与の時期 | 相続が発生した日 | 加算される期間 |
|---|---|---|
| 〜2023年12月31日 | (いつでも) | 相続開始前3年間 |
| 2024年1月1日〜 | 2024年1月1日〜2026年12月31日 | 相続開始前3年間 |
| 2024年1月1日〜 | 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から相続開始日まで =最長で約7年に向けて年々伸びていく |
| 2024年1月1日〜 | 2031年1月1日〜 | 相続開始前7年間 |
この設計は、贈与を検討している人にとっては「早く始めるほど、7年の壁を越えやすい」という意味になります。2024年より前の贈与は、そもそも加算対象になりません。
延長された4年分は、全額が足し戻されるわけではない
見落とされがちですが、加算のルールは前半と後半で違います。
| 贈与のタイミング | 相続財産への加算 |
|---|---|
| 相続開始前 3年以内 | 全額が加算される |
| 相続開始前 3年超〜7年以内 | その期間の贈与の合計から100万円を引いた額が加算される |
国税庁の計算例
パンフレットに載っている例をそのまま追ってみます。2028年4月1日に父が亡くなり、長男が生前に次の贈与を受けていた場合です。
| 贈与日 | 金額 | 扱い |
|---|---|---|
| 2023年4月1日 | 200万円 | 2023年12月31日以前なので加算されない |
| 2024年3月10日 | 200万円 | 3年超〜7年以内のグループ |
| 2025年3月15日 | 100万円 | 3年超〜7年以内のグループ |
| 2025年5月20日 | 100万円 | 3年以内のグループ(全額加算) |
| 2026年5月15日 | 200万円 | 3年以内のグループ(全額加算) |
計算は〔(200万円+100万円) − 100万円〕+〔100万円+200万円〕= 500万円。合計800万円を贈与していますが、加算されるのは500万円です。2023年分の200万円と、100万円の控除分が外れています。

もうひとつの改正 — 相続時精算課税の年110万円
暦年課税が使いにくくなった一方で、もう片方の制度である相続時精算課税には年110万円の基礎控除が新設されました(2024年1月1日以後の贈与から)。こちらのほうが影響は大きいかもしれません。
この110万円には、暦年課税にはない性質があります。
| 暦年課税の110万円 | 相続時精算課税の110万円 | |
|---|---|---|
| 贈与税 | かからない | かからない |
| 申告 | 不要 | 不要(110万円以下なら) |
| 相続財産への加算 | 相続前3〜7年分は加算される | 加算されない |
| 2,500万円の特別控除 | (関係なし) | 消費しない |
| 届出 | 不要 | 最初に選択届出書が必要 |
| やり直し | いつでも変更可 | 一度選ぶと戻せない |
相続が近いかもしれない場合、「毎年110万円ずつ渡して、それが相続財産に加算されない」という状態を作れるのは相続時精算課税だけです。暦年課税だと、渡してから7年経たないと加算対象から外れません。
二つの制度の違い
暦年課税 — 従来からの方式
1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与について、年110万円までは贈与税がかかりません。届出も不要です。110万円を超えた部分に、下の税率で課税されます。
| 基礎控除後の課税価格 | 特例税率 18歳以上が父母・祖父母から | 一般税率 それ以外 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 10% |
| 300万円以下 | 15%(控除10万円) | 15%(控除10万円) |
| 400万円以下 | 15%(控除10万円) | 20%(控除25万円) |
| 600万円以下 | 20%(控除30万円) | 30%(控除65万円) |
| 1,000万円以下 | 30%(控除90万円) | 40%(控除125万円) |
| 1,500万円以下 | 40%(控除190万円) | 45%(控除175万円) |
| 3,000万円以下 | 45%(控除265万円) | 50%(控除250万円) |
| 4,500万円以下 | 50%(控除415万円) | 55%(控除400万円) |
| 4,500万円超 | 55%(控除640万円) | 55%(控除400万円) |
相続時精算課税 — 2024年から使いやすくなった
届出をして選択する方式です。累計2,500万円まで贈与税がかからず、相続のときに精算します。2024年からは、これとは別に年110万円の基礎控除が使えます。
選択の注意点
金額が大きく、やり直しがきかない領域です。次の3点は必ず押さえてください。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 同じ贈与者からは併用できない | 父からの贈与を暦年課税、母からの贈与を相続時精算課税にすることはできますが、父からの贈与について両方を使うことはできません。 |
| 相続時精算課税は戻せない | その贈与者からの贈与について、以後ずっとこの方式が適用されます。 |
| 届出が必要 | 選択する年の翌年の申告期間に「相続時精算課税選択届出書」を提出します。 |
どちらが向くか
| 状況 | 向いている制度 | 理由 |
|---|---|---|
| 相続まで期間が長い(10年以上を見込める) | 暦年課税 | 7年より前の贈与は加算されない |
| 相続が近い可能性がある | 相続時精算課税 | 年110万円以下は加算されない |
| まとまった額を早く渡したい | 相続時精算課税 | 累計2,500万円まで贈与税がかからない |
| 柔軟性を残したい | 暦年課税 | 一度選ぶと戻せない制度を避けられる |
| 贈与者が60歳未満 | 暦年課税 | 相続時精算課税は選択できない |
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よくある質問
- 贈与税の110万円の非課税枠は廃止されましたか?
廃止されていません。暦年課税の年110万円の基礎控除は継続しており、廃止の予定も示されていません。変わったのは、贈与者が亡くなったときに相続財産へ足し戻される期間が3年から7年へ延長された点です。
- 110万円の贈与の改正はいつからですか?
2024年1月1日以後の贈与に適用されます。ただし実際に何年分が加算されるかは相続が発生した日で決まります。相続が2026年12月31日までなら従来どおり3年、2027年1月1日以降なら2024年1月1日から相続開始日までが対象、2031年1月1日以降の相続で完全な7年になります。
- 2026年に贈与しても大丈夫ですか?
暦年課税の年110万円は問題なく使えます。加算対象になるかどうかは相続の発生時期次第で、相続まで7年以上あれば最終的に加算対象から外れます。早く始めるほど有利という設計です。
- 相続前7年の贈与は全額加算されますか?
違います。相続開始前3年以内の贈与は全額が加算されますが、3年超〜7年以内の贈与についてはその期間の贈与総額から100万円を差し引いた額が加算対象です。「年100万円」ではなく「4年間の総額から100万円」である点に注意してください。
- 相続時精算課税の年110万円とは何ですか?
2024年の改正で新設された基礎控除です。年110万円以下の贈与は贈与税がかからず、相続財産にも加算されません。累計2,500万円の特別控除も消費しません。相続が近い場合は暦年課税より有利になる場面があります。
- 暦年課税と相続時精算課税は併用できますか?
同じ贈与者からの贈与については併用できません。父からは暦年課税、母からは相続時精算課税、といった使い分けは可能です。
- 相続時精算課税を選ぶには条件がありますか?
原則として、贈与者が贈与の年の1月1日に60歳以上、受贈者が同日に18歳以上で、かつ贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であることが必要です。選択する年の翌年の申告期間に選択届出書の提出も要ります。
本記事は公開情報にもとづく個人の解説です。税務の取り扱いは個別の事情によって異なり、制度も改正されることがあります。実際の贈与や申告にあたっては、税理士または所轄の税務署にご確認のうえ、ご自身の責任でご判断ください。

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