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教育資金の一括贈与の非課税特例(1,500万円)は、令和8年3月31日で適用期限が終了した。令和8年4月1日以後は、この特例を新たに使うことはできない。
残るのは、暦年課税の基礎控除110万円と、扶養義務者からの都度贈与(教育費)の2つ。
注意すべきは都度贈与のほう。「必要な都度、直接充てる」ものに限られるので、受け取ったお金をこどもNISAに入れると、非課税の対象から外れる。
こどもNISAの記事を書いたあと、必ず出てくるのが「祖父母からの援助をどう扱うか」という論点です。ここは2026年に入って状況が変わっているので、独立した記事にします。
1,500万円の特例は、もう使えない

「祖父母から教育資金を一括で1,500万円まで非課税でもらえる」という制度がありました。国税庁の説明では、適用期間は平成25年4月1日から令和8年3月31日まで。そして令和8年4月1日以後については、この特例の適用を受けることはできませんとされています。
ネット上の解説記事にはまだ「1,500万円まで非課税」と書いてあるものが残っている。制度の記事は、日付を見てから読む。
では、いま使える道は2つ
① 暦年課税の基礎控除 — 年110万円
もらった側から見て、1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。こどもNISAの年間枠は60万円なので、その範囲であれば通常はこの控除に収まります。
| ポイント | 中身 |
|---|---|
| 数え方 | もらった人ごとに、1年間の合計で判定する |
| 複数からもらった場合 | 祖父・祖母・親からの分をすべて合算する |
| こどもNISAに入れてよいか | 入れてよい。使途の制限はない |
| 注意 | 入学祝いなど他の贈与と合わせて110万円を超えないか確認する |
② 扶養義務者からの都度贈与 — ただし条件が厳しい
国税庁は、扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で通常必要と認められるものは贈与税がかからないとしています。ただし、そこには重い但し書きがあります。
そして「生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります」(国税庁 No.4405)
組み合わせ方
入学金や授業料を、祖父母から学校へ、あるいはその都度必要な分だけ受け取って直接支払う。ここは非課税。
こどもNISAに入れる分は、年110万円の基礎控除の範囲で受け取る。使途の制限がない。
どちらの名目でいくら受け取ったかを記録しておく。あとから区別できないと、判断もできない。
よくある勘違い
| よく聞く話 | 実際は |
|---|---|
| 「教育資金の一括贈与は1,500万円まで非課税」 | 令和8年3月31日で終了。令和8年4月1日以後は新たに使えない |
| 「教育費なら何に使っても非課税」 | 必要な都度、直接充てる場合に限られる。預金や投資に回すと対象外 |
| 「贈与税は渡した側が申告する」 | 申告と納税をするのは、もらった側 |
| 「110万円は贈与する人ごとの枠」 | もらった人ごとに、1年間の合計で判定する |
| 「子ども名義の口座なら贈与にならない」 | 名義が子どもでも、資金の出所が親や祖父母なら贈与 |
- 教育資金の一括贈与の特例は、まだ使えますか?
使えません。国税庁によると適用期間は平成25年4月1日から令和8年3月31日までで、令和8年4月1日以後は新たに適用を受けることはできません。すでに適用を受けているものは引き続き対象です。
- 祖父母からもらったお金を、こどもNISAに入れてもいいですか?
暦年課税の基礎控除(年110万円)の範囲で受け取ったお金であれば、使途の制限はないので入れられます。ただし「教育費の都度贈与」として受け取ったお金を投資に回すと、非課税の対象から外れます。
- 都度贈与とは何ですか?
扶養義務者が、生活費や教育費として必要な都度、直接それに充てるために渡すお金のことです。この範囲であれば贈与税はかかりませんが、預金したり投資に回したりすると課税対象になります。
- 110万円は、あげる人ごとの金額ですか?
いいえ。もらった人ごとに、1年間に受け取った贈与の合計で判定します。祖父から60万円、祖母から60万円を同じ年に受け取ると合計120万円となり、110万円を超えた部分が課税対象です。
- 贈与税の申告は誰がしますか?
もらった側です。基礎控除110万円を超えた場合、翌年の申告期間に申告と納税をします。









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