最低賃金2026は全国平均1,176円へ — 55円引き上げの中身と、同じ10月に来る「106万円の壁」撤廃

最低賃金2026は全国平均1,176円へ — 55円引き上げの中身と、同じ10月に来る「106万円の壁」撤廃

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お金の学び直し / 2026.08

全国平均 1,176 円へ。ただし「上がった」で終わる話ではない。

同じ 2026 年 10 月に、106 万円の壁の賃金要件が撤廃される。そしてその要件は、計算してみるとすでに機能していない。

結論

2026 年度の最低賃金の目安は全国加重平均で 1,176 円(現行 1,121 円から +55 円、+4.9%)。地方(B・C ランク +56 円)が都市部(A ランク +54 円)を上回った。実際の額は各都道府県で決まり、2026 年 10 月以降に順次発効する。そして同じ 10 月に「106 万円の壁」の賃金要件(月 8.8 万円)が撤廃される。ただし本記事で計算するとおり、この要件はすでに機能していない。実際に効いているのは「週 20 時間」のほうである。

この記事の位置づけ公表された答申と制度改正にもとづく整理です。目安であり、都道府県ごとの確定額ではありません。社会保険の適用は個別事情で変わるため、判断は勤務先や年金事務所にご確認ください。
目次

2026 年度の最低賃金 — 数字の確認

Fig. 2026 年度の引き上げ幅Fig. 2026 年度の引き上げ幅|全国加重平均は 1,121 円から 1,176 円へ。ランク別では地方(+56 円)が都市部(+54 円)を上回った。
全国加重平均は 1,121 円から 1,176 円へ。ランク別では地方(+56 円)が都市部(+54 円)を上回った。
項目内容
答申日2026 年 7 月 28 日(中央最低賃金審議会)
全国加重平均の目安1,176 円(現行 1,121 円)
引き上げ額+55 円(+4.9%)
A ランク(6 都府県)+54 円 埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪
B ランク(28 道府県)+56 円
C ランク(13 県)+56 円
発効各都道府県の審議を経て 2026 年 10 月以降に順次
目安であり、実際の額は各都道府県の地方最低賃金審議会で決まる。

注目すべき点が 2 つある。

① 地方の引き上げ幅が都市部を上回った

A ランクが +54 円、B・C ランクが +56 円。水準の高い都市部より、低い地方の引き上げ幅を大きくしている。地域間の格差を縮めることが狙いである。

現行改定後(目安どおりなら)
最高(東京都)1,226 円1,280 円
最低(高知・宮崎・沖縄)1,023 円1,079 円
203 円201 円
最高と最低の差は 203 円から 201 円へ。縮まったのは 2 円である。

格差是正を掲げて地方を厚くした結果、縮まった差は 2 円だった。

② 引き上げ幅は前年度を下回った

前年度(2025 年度)は +66 円・6.3% だった。今回の +55 円・4.9% は、額・率ともに前年度を下回る。これは 2020 年度以来 6 年ぶりである。

物価上昇が続くなかでの減速であり、実質的な購買力で見れば、上げ幅の印象ほど楽にはならない。

ここからが本題 — 同じ 10 月に「106 万円の壁」が変わる

最低賃金の発効と同じ 2026 年 10 月、社会保険の加入要件が変わる。

時期何が変わるか
2026 年 4 月130 万円の壁の扶養認定が「実収入」から「労働契約にもとづく収入見込み」
2026 年 10 月106 万円の壁の賃金要件(月 8.8 万円以上)が撤廃。加入の基準は「週の所定労働時間 20 時間以上」に一本化
企業規模要件は 2026 年 10 月に 51 人以上、以降段階的に拡大され 2035 年 10 月に全事業所となる予定。

「106 万円の壁」の賃金要件は、すでに機能していない

Fig. 週 20 時間で得られる月収と 8.8 万円ラインFig. 週 20 時間で得られる月収と 8.8 万円ライン|時給 1,023 円(現行の最低額)でも、週 20 時間なら月 88,660 円となり、8.8 万円を超える。
時給 1,023 円(現行の最低額)でも、週 20 時間なら月 88,660 円となり、8.8 万円を超える。

計算してみると分かる。週 20 時間は、月あたり約 86.67 時間である。

月 8.8 万円に達する時給を逆算すると、88,000 円 ÷ 86.67 時間 = 約 1,015 円

時給週 20 時間での月収8.8 万円を超えるか
改定後の全国平均 1,176 円101,920 円超える
現行の全国平均 1,121 円97,153 円超える
改定後の最低額 1,079 円93,513 円超える
現行の最低額 1,023 円88,660 円超える
週 20 時間=月 86.67 時間として計算。8.8 万円に届かないのは時給 1,015 円未満の場合だが、現在の最低賃金はすべてこれを上回っている。

現行の最低額 1,023 円ですら、週 20 時間なら月 8.8 万円を超える。賃金要件は事実上、機能を失っていた。

つまり 10 月の撤廃は、実態に制度を合わせただけである。最低賃金が上がり続けた結果、「月 8.8 万円以上」という条件が週 20 時間の条件に自動的に吸収されてしまった。

実務的に何が変わるか

  1. 「106 万円を超えないように」という金額での調整は、もう成立しない
  2. 見るべきは労働契約の「週の所定労働時間」
  3. 週 20 時間以上なら、賃金額に関係なく加入対象(企業規模の要件は残る)
注意すべき点2026 年 4 月からの 130 万円の壁の判定には通勤手当も含まれます。所得税では非課税でも、扶養認定の収入には合算されるため、基本給を抑えていても交通費で基準を超えることがあります。なお学生(19〜23 歳)は 150 万円、60 歳以上は 180 万円という別の基準があります。

時給が上がると、働く時間はむしろ減る

もう一つ、あまり語られない計算がある。年収の上限を決めて働いている人にとって、時給の上昇は労働時間の削減を意味する。

時給年 106 万円に達する労働時間週あたり
1,121 円(現行の全国平均)945.6 時間18.2 時間
1,176 円(改定後)901.4 時間17.3 時間
−44.2 時間−0.9 時間
年間で 44.2 時間、月あたり約 3.7 時間の短縮で、同じ年収に到達する。

年収を一定に保つなら、時給が 55 円上がった分だけ、働く時間を減らすことになる。これがいわゆる「働き控え」である。

人手不足の現場で、最低賃金を上げるほど労働時間が減る——この矛盾を解消するために、金額ではなく時間で線を引く方向へ制度が動いていると読むと、今回の改正の意味が通る。

自分の場合はどう考えるか

  1. 自分の都道府県の確定額を 10 月に確認する今回の 1,176 円はあくまで目安。実際の額は各都道府県の審議で決まり、10 月以降に順次発効する。
  2. 労働契約書の「週の所定労働時間」を見る2026 年 10 月以降、社会保険の加入は主にここで決まる。給与明細の金額ではなく、契約書の時間を確認する。
  3. 130 万円の判定に通勤手当が入ることを確認する2026 年 4 月から扶養認定は労働契約ベース。通勤手当も合算されるため、思ったより早く基準に届くことがある。
  4. 加入する場合の手取りを試算する社会保険に加入すると保険料の負担が生じる一方、将来の年金額は増え、傷病手当金などの給付対象にもなる。手取りの減少だけで判断しない。

額面と手取りの関係は「額面と手取りはなぜ違うのか」で、公的な保障の中身は「民間保険に入る前に知っておく公的制度」で整理した。

今回のまとめ

  • 2026 年度の最低賃金の目安は全国加重平均 1,176 円(+55 円・4.9%)
  • 地方(B・C ランク +56 円)が都市部(A ランク +54 円)を上回った
  • ただし最高と最低の差は 203 円 → 201 円。縮まったのは 2 円
  • 引き上げ額・率ともに前年度(+66 円・6.3%)を下回り、6 年ぶりの減速
  • 発効は2026 年 10 月以降、都道府県ごとに順次
  • 同じ 10 月に「106 万円の壁」の賃金要件(月 8.8 万円)が撤廃
  • ただしこの要件はすでに機能していない——現行の最低額 1,023 円でも週 20 時間で月 88,660 円
  • これからの基準は「週 20 時間」。金額ではなく時間で見る
  • 2026 年 4 月から 130 万円の判定は労働契約ベース。通勤手当も合算される
  • 時給が 55 円上がると、同じ 106 万円に年 44.2 時間少なく働いて到達する

「最低賃金が上がった」というニュースは、手取りが増えるという意味ではない。同じ 10 月に、いくら稼ぐかではなく何時間働くかで線が引かれる制度に変わる。確認すべきは給与明細ではなく、労働契約書のほうである。

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よくある質問

2026年度の最低賃金はいくらになりますか?
全国加重平均の目安は1,176円です。現行の1,121円から55円、4.9%の引き上げとなります。2026年7月28日に中央最低賃金審議会が答申したもので、実際の金額は各都道府県の地方最低賃金審議会での審議を経て、2026年10月以降に順次発効します。
最低賃金はいつから上がりますか?
2026年10月以降、都道府県ごとに順次発効します。全国一斉ではなく、各地方最低賃金審議会の審議を経て発効日と金額が決まるため、自分の勤務地の確定額を確認する必要があります。
ランク別の引き上げ額はいくらですか?
Aランク(埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪の6都府県)が54円、Bランク(28道府県)とCランク(13県)が56円です。地域間の格差を縮めるため、水準の低い地方の引き上げ幅を大きくしています。
106万円の壁はなくなるのですか?
2026年10月に賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃され、社会保険の加入基準は「週の所定労働時間20時間以上」に一本化される予定です。ただし実質的にはすでに機能していません。週20時間は月約86.67時間にあたり、現行で最も低い最低賃金1,023円でも月88,660円となり、8.8万円を超えるためです。
最低賃金が上がると手取りは増えますか?
必ずしも増えません。年収の上限を決めて働いている場合、時給が上がるとより短い時間で同じ年収に達します。時給1,121円なら年106万円に945.6時間かかりますが、1,176円では901.4時間で到達するため、年44.2時間の短縮になります。また社会保険に加入すると保険料の負担が生じます。
130万円の壁は2026年に何が変わりますか?
2026年4月から、扶養認定の判定基準が実際の収入実績ではなく「労働契約にもとづく収入見込み」へ変更されます。一時的な残業で基準を超えても直ちに扶養を外れなくなる一方、判定には所得税では非課税の通勤手当も合算される点に注意が必要です。

出典

  • 厚生労働省 中央最低賃金審議会の答申(2026年7月28日)
  • 日本経済新聞「最低賃金の全国平均1176円に 26年度目安、55円引き上げ」(2026年7月28日)
  • 時事通信「最低賃金、1176円に 目安「55円」、前年度は下回る 厚労省審議会」
  • nippon.com「最低賃金55円引き上げ、全国平均1176円に―厚労省審議会」
  • 社会保険の適用要件および扶養認定基準の改正内容は、2026年4月・10月施行分の公表資料にもとづく整理
  • 労働時間および月収の試算は、週20時間=月86.67時間として筆者が計算したもの

本記事は公開情報にもとづく個人の解説であり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。制度・手数料・ポイント還元の条件は改定されることがあります。実際のご判断は必ず金融庁・各運用会社・各証券会社の最新の公式情報をご確認のうえ、ご自身の責任でお願いいたします。

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